こんな事は公表すべきか悩む所ですが、同じ様な事案が起らずに済む為に書いてる事をご了承下さい。
ざっくりとした説明ですが、昨年9月10日よりアルコール依存症の妻と別居中、そして今年5月に子供は妻に連れ去られ現在一人暮らしの状態です。昨日区役所に行き、とある手続きをしていると、おかしな事に妻子共に昨年9月10日付けより住民票が移動していました。少なくとも妻本人が裁判で今年の4月29日より子供と生活していると供述しているので、住民票が間違えているので訂正して下さいと住民課に言ったら訂正は届けを出した本人しか出来ないと言われました。裁判に利用されても困るので警察に届出をし、本日再度区役所の窓口に行き交渉しましたが、警察が調べて『公正証書原本不実記載』に該当するとしても区役所は関知しないとの事でした。
『公正証書原本不実記載』により実害を被るのはボクですが、
お役所は『公正証書原本不実記載』であってもお役所自体に被害が無いので関知しないんだそうです。
しかも『公正証書原本不実記載』はボクが告訴状を提出するのではなく不実記載をされたお役所でなければ告訴状を提出出来ないそうです。
つまり実際被害を受けるのはボクであってお役所は実害はないので関係ないと言うのです。
恐ろしい事にウソであっても親権者が子供の住民票を事実と関係なくとも勝手に移動しても構わないんだそうです。
この様な場合もう一人の親権者であるボクに確認する必要も無く、一度変更されるとボクは変更不可って?
この様な欠陥を含む精度をどういう風に利用されようが関係ないから知らんといったお役所の見解は如何なものでしょう?
制度上の欠陥はいち早く修正すべきでは。